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| HOME>年金と一時金>支払われる年金の種類 |
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| 年金の種類 | 支払われる資格 | 留意点 | |
|---|---|---|---|
| 年金 | 老齢給付金 (標準年金) |
(1)加入者期間が20年以上 (定年の場合は10年以上) (2)満60歳になったとき |
・20年保証の有期年金のため、支払い開始後20年以内に亡くなった場合は、残存期間分が「遺族給付金」として支払われます。
・60歳以降1年単位で、最長65歳まで年金の支給開始を繰下げることができます(年率1.5%)。
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| 障害給付金 | (1)国の障害年金を受けている (2)加入中の障害 (3)満65歳になったとき |
・国の障害年金が支払われなくなった場合には、障害給付金も支払われなくなります。 |
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| 一時金 | 老齢給付金 (一時金) |
老齢給付金(標準年金)と同じ | ・25%単位(25%、50%、75%、100%)の割合で一時金を選択することができます。
・選択した残りの割合については、標準年金が支払われます。 |
| 脱退一時金 | (1)加入者期間が3年以上 (2)60歳未満で退職したとき (定年の場合は加入者期間10年未満) |
・企業年金連合会または転職先の年金制度などに移し、将来年金にすることもできます。 |
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| 遺族給付金 (加入者・待期者) (受給者) |
(1)加入者(待期者)は加入者期間が3年以上 (2)受給者は年金支払い期間20年未満 |
・当基金の「死亡弔慰金」もあわせて支払われます。 |
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