シロキ工業企業年金基金
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年金と一時金


支払われる年金の種類



基金から支払われる年金は、退職金の80%を原資としており、加入している期間により、「年金」もしくは「一時金」を選択できます。この基金の年金の種類と、年金が支払われる資格についてご説明します。
なお、中途脱退した方(加入者期間3年以上10年未満で退職、または加入者期間10年以上20年未満かつ60歳未満で退職)は、「中途退職」の項目をご覧ください。

■基金の年金・一時金の種類と資格

年金の種類 支払われる資格 留意点
年金 老齢給付金
(標準年金)
(1)加入者期間が20年以上
  (定年の場合は10年以上)
(2)満60歳になったとき
・20年保証の有期年金のため、支払い開始後20年以内に亡くなった場合は、残存期間分が「遺族給付金」として支払われます。
・60歳以降1年単位で、最長65歳まで年金の支給開始を繰下げることができます(年率1.5%)。
障害給付金 (1)国の障害年金を受けている
(2)加入中の障害
(3)満65歳になったとき
・国の障害年金が支払われなくなった場合には、障害給付金も支払われなくなります。
一時金 老齢給付金
(一時金)
老齢給付金(標準年金)と同じ
・25%単位(25%、50%、75%、100%)の割合で一時金を選択することができます。
・選択した残りの割合については、標準年金が支払われます。
脱退一時金 (1)加入者期間が3年以上
(2)60歳未満で退職したとき
  (定年の場合は加入者期間10年未満)
・企業年金連合会または転職先の年金制度などに移し、将来年金にすることもできます。
遺族給付金
(加入者・待期者)
(受給者)
(1)加入者(待期者)は加入者期間が3年以上
(2)受給者は年金支払い期間20年未満
・当基金の「死亡弔慰金」もあわせて支払われます。

■年金の支払われる時期

基金から支払われる年金は、偶数月の1日(休日の場合は翌日)に、指定された本人名義の預金口座に振込まれます。なお、支払い時期は次の通りです。



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