

基金の年金および一時金を計算するもととなる「退職金算定基礎額」を、基金では「基準給与」と呼んでおります。その決定方法および改定時期についてご説明します。
■基準給与とは
基金の年金・一時金(障害給付金を除く)を計算するもととなる給与を「基準給与」といいます。
「基準給与」は、会社の「賃金規則」第30条の「退職金算定基礎額」のことです。
| 項目 |
決定方法 |
手続きおよび留意点 |
| 基準給与の内容 |
会社が決定した「退職金算定基礎額」の100円未満を四捨五入した額。 |
給与明細書に記載されている「退職金基礎額」とは異なっています。 |
| 算定開始時期 |
正社員になった日 |
会社の業務課、総務部が手続き |
| 改定時期 |
- 毎年4月1日付
- 休職・育児休業等の方は復職した日
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- 本社総務部にて一括して届け出
- 会社の業務(総務)課にて届け出
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■第2基準給与とは
基金の「障害給付金」を計算するもととなる給与を「第2基準給与」といいます。
「第2基準給与」は、国の厚生年金で使われている「標準報酬月額(給与等の定期的な収入)」と「標準賞与額(ボーナスなど一時的手当の額)」のことです。
■標準給与とは
掛金の額の算定の基礎となる給与を「標準給与」といいます。
「標準給与」は毎月末日現在の「退職金算定基礎額」です。
退職金算定基礎額に50円未満の端数があるときは、これを切捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切上げます。
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