

基金に加入し、定年または死亡以外の事由で退職(脱退)した方を「中途脱退者」といいます。この「中途脱退者」の範囲や取扱いなどのしくみについてご説明します。
企業年金通算制度に係る法律(基金規約を含む)で、基金を中途脱退した方に対して「退職時に支払われる一時金」の説明と取扱いを周知することが義務付けられています。
なお、実務面では会社の窓口担当者にお願いをしています。「企業年金通算制度」ページも合わせてご覧いただき、中途脱退者に係る取扱いにご理解とご協力をお願いします。
■中途脱退者の範囲
次のいずれかに該当される方が「中途脱退者」となります。
- 加入者期間が3年以上10年未満(60歳に達したときに加入者である方は、そのときの加入者期間が3年以上10年未満)で、退職したとき
- 60歳未満、かつ、加入者期間が10年以上20年未満で、退職したとき
■脱退一時金の支払い機関
中途脱退者が「脱退一時金」を受け取る際には、支払い機関を次のいずれかから選択し、申し出ることになっています。
| 支払い機関 |
請求手続き |
| (1)当基金 |
退職時に当基金に請求する。 |
| (2)企業年金連合会 |
申し出により連合会に一時金相当額を持ち運び、支払い開始年齢になったとき連合会に請求する。 |
| (3)転職先の企業年金 |
申し出により転職先の企業年金に一時金相当額を持ち運び、転職先の退職時に請求する。 |
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