シロキ工業企業年金基金
お知らせ ご意見・ご質問 サイトマップ 文字サイズ変更 文字サイズ大 文字サイズ中 文字サイズ小
HOME中途退職中途脱退者とは
年金制度のあらまし
加入者に関すること
年金と一時金
福祉事業
掛金と保険料
中途退職
届出・手続き
リンク集
個人情報の取扱い

中途退職


中途脱退者とは



基金に加入し、定年または死亡以外の事由で退職(脱退)した方を「中途脱退者」といいます。この「中途脱退者」の範囲や取扱いなどのしくみについてご説明します。
企業年金通算制度に係る法律(基金規約を含む)で、基金を中途脱退した方に対して「退職時に支払われる一時金」の説明と取扱いを周知することが義務付けられています。
なお、実務面では会社の窓口担当者にお願いをしています。「企業年金通算制度」ページも合わせてご覧いただき、中途脱退者に係る取扱いにご理解とご協力をお願いします。

■中途脱退者の範囲

次のいずれかに該当される方が「中途脱退者」となります。
  1. 加入者期間が3年以上10年未満(60歳に達したときに加入者である方は、そのときの加入者期間が3年以上10年未満)で、退職したとき
  2. 60歳未満、かつ、加入者期間が10年以上20年未満で、退職したとき

■脱退一時金の支払い機関

中途脱退者が「脱退一時金」を受け取る際には、支払い機関を次のいずれかから選択し、申し出ることになっています。
支払い機関 請求手続き
(1)当基金 退職時に当基金に請求する。
(2)企業年金連合会 申し出により連合会に一時金相当額を持ち運び、支払い開始年齢になったとき連合会に請求する。
(3)転職先の企業年金 申し出により転職先の企業年金に一時金相当額を持ち運び、転職先の退職時に請求する。


Copyright© Since 2012 シロキ工業企業年金基金 All Rights Reserved.