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基金を中途脱退した方は、脱退一時金相当額を企業年金連合会に持ち運び、将来「通算企業年金」として支払いを受けることができます。
この企業年金連合会の役割や連絡先などについて、ご説明いたします。
■企業年金連合会とは
短期間で退職した方やいくつもの基金を移った人たちに対して、脱退一時金相当額を原資として年金を支払ったり、加入していた基金に代わり年金を一つにまとめて支払ったりする「通算センター」です。
・企業年金連合会 年金サービスセンター 年金相談室
〒105-0011 東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館10階
TEL0570-02-2666
■企業年金連合会への持ち運び
| 項目 |
内容 |
| (1)持ち運び申出期限 |
退職日から1年を経過する日までに基金に申出書をご送付ください。(必着)
ただし、退職日から1年を経過する日までに基金へ申出書が送付されない場合は、退職時に指定された金融機関口座に一時金額を振り込みます。 |
(2)年金給付設計 |
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予定利率(令和4年5月以降退職)は連合会が移換を受けた時の年齢に応じて0.25%〜1.25%となっています。
ただし、運用実績により5年ごとに配当が加算されることがあります。
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年金支払い開始年齢は65歳。
支払い期間は終身で80歳まで保証期間あり。国の老齢厚生年金と同様に、生年月日による年金支払い開始の経過措置や早期減額請求制度※があります。
※国の老齢厚生年金の早期減額請求と連動させる必要はありません。
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一時金の選択は、年金裁定と同時(通常65歳時)か、または年金支払い開始後保証期間内であれば可能です。
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事務費(管理費)として、下記相当額が控除されます。
→定額事務費(1,100円)+定率事務費(上限33,000円)
=上限34,100円
なお、定率事務費は一時金の最初の持ち運び時に控除され、その後は終身不要です。 |
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| (3)税金 |
雑所得扱いとされ、年金受給時に課税されます。 |
| (4)その他 |
年金支払い開始前、または年金支払い開始後保証期間内に亡くなった場合、「死亡一時金」が支払われます。 |
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