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加入者および年金受給者、年金を受ける権利がある方が亡くなった場合には「福祉給付金」として「死亡弔慰金」が遺族に支払われます。
■死亡弔慰金を受けるには
・受けられる方
区分
加入者期間
備考
@加入者
−
加入期間を問わず
A年金受給者
−
同上
B年金を受ける権利があり、 まだ受け始めていない方
10年以上
平成15年4月1日前に退職した方
15年以上
平成15年4月1日〜平成17年9月30日の間に退職した方
20年以上
平成17年10月1日以降に退職した方
※上記以外の中途脱退者(企業年金連合会から年金を受給している方を含む)は、支給対象になりません。
・支払額
30,000円
■請求手続き
項目
説明
(1)請求に必要な書類
弔慰金支給申請書
(2)書類の提出先
シロキ工業企業年金基金事務所
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