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| HOME>年金制度のあらまし>私たちの一生と年金 |
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●正社員は国民年金・厚生年金・シロキ工業企業年金基金に加入。
保険料を私たちと会社で負担します。
※基金分の掛金は、会社が全額負担します。
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●被扶養配偶者は第3号被保険者に。
配偶者が健康保険の被扶養者となった場合、国民年金の第3号被保険者となり、夫(妻)の保険料から国民年金の保険料が支払われます。
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●厚生年金加入者が産前産後休業・育児休業を申し出た場合は、保険料免除が受けられます。
※育児休業期間中は、雇用保険の育児休業給付金を受け取れます。
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●基金の会員制リゾートホテルが利用できます。
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●障害者となったとき
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●加入者が亡くなったとき
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●基金の老齢給付金の請求手続き(裁定請求)をします。
●国の年金の請求手続き(裁定請求)をします。
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●60〜64歳
●65歳から
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●再就職した場合は、厚生年金・国民年金の加入期間は通算されます。
●自営業等の場合は、60歳まで国民年金に加入(保険料はご自身で納めます)。
●基金の加入者が3年以上10年未満あるいは10年以上20年未満かつ60歳未満で退職した場合、年金原資の取り扱いを決定します。
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